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社会・文化・地域の要点とひっかけ(日本語教員試験 論点テキスト)
出題区分「社会・文化・地域」にあたる7論点を、要点50本・ひっかけ32本にまとめました。
最終更新:2026年10月25日
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このページの論点
<1> 世界と日本の社会と文化
新規入国者の順位、在留外国人数と日本語学習者数の増加倍率、難民認定と第三国定住、外国人雇用状況と届出の対象が問われる。
要点
- 令和7年の外国人新規入国者は短期滞在が最も多く、次いで留学、技能実習の順である。
- 在留外国人数は約108万人から約377万人で約3.5倍、日本語学習者数は約6万人から約26万人で約4.3倍に増えており、伸びは学習者数の方が大きい。
- 第三国定住とは、一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から受入れに合意した第三国へ移動させて受け入れることである。
- 令和7年に難民の認定を受けた者は187人で、国籍・地域別ではアフガニスタンが123人と最も多く、次いでイエメンが26人である。
- 外国人雇用状況の届出の対象から除かれるのは、特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者である。
- 入管法第61条の2の2第1項は、難民や補完的保護対象者の認定をする場合、在留資格未取得の者に除外事由がなければ「定住者」の在留資格を許可するものとする。
ひっかけ
- 新規入国の第2位は技能実習ではなく留学であり、技能実習は第3位である。
- 第三国定住は、補完的保護対象者の保護や条約難民の認定とは別の概念で、第三国への移動を指す。
- 新規入国者の国籍・地域別は中国が最多なのではなく、韓国、中国、台湾の順であり、在留外国人数の順位とは別の統計である。
- 外国人労働者の産業別の最多は卸売業、小売業ではなく製造業(24.7%)で、次いでサービス業(他に分類されないもの)である。
<2> 日本の在留外国人施策
在留外国人の統計上の順位と、在留カード・資格外活動・永住許可・帰化・特定技能・育成就労などの制度の要点が問われる。
要点
- 令和7年末の在留外国人数は412万5,395人で、国籍・地域別の第1位は中国、以下ベトナム、韓国、フィリピンの順である。
- 在留資格別の上位は永住者、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習、特定技能の順で、家族滞在は上位5位に入らない。
- 令和7年末の都道府県別の上位は東京都、大阪府、愛知県、神奈川県、埼玉県の順で、東京都が全国の19.4%を占める。
- 在留カードは中長期在留者に交付され、短期滞在や外交・公用の在留資格が決定された者などは交付の対象から除かれる。
- 留学生が本来の活動に属しない報酬を受ける活動を行うには、遂行を阻害しない範囲内で行うための入管法第19条第2項の許可を要する。
- 永住許可の要件は、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、永住が日本国の利益に合すると認められることである。
- 入管法別表第二は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者で、身分又は地位に基づく在留資格である。
- 特定技能1号は相当程度の知識又は経験を要する業務、2号は熟練した技能を要する業務に従事する活動である。
- 育成就労制度は、技能移転による国際貢献を目的とした技能実習制度に代わり、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする。
- 育成就労外国人に就労開始までに求められる日本語は、A1相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN5等)への合格かそれに相当する講習の受講である。
ひっかけ
- 国籍法第5条第1項の帰化の条件に、日本語能力試験N2以上の認定は含まれない。
- 国籍選択の期限は、18歳以前に重国籍となった場合は18歳や22歳までではなく、20歳までである。
- 中長期在留者等が国外から転入した場合の市町村長への届出は、30日以内や3か月以内ではなく、転入した日から14日以内である。
- 特定技能2号に通算原則5年の上限はなく、上限があるのは1号である。家族帯同が認められるのも2号であり、1号は認められない。
- 技能実習の基本理念は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことであり、人手不足を補う労働力確保ではない。
<3> 多文化共生(地域社会における共生)
多文化共生の定義、地域における施策の分野、生活オリエンテーションや就学案内、共生社会のビジョンと重点事項が問われる。
要点
- 多文化共生は、国籍や民族の異なる人々が互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら共に生きていくことと説明される。
- 地域の多文化共生施策は、コミュニケーション支援、生活支援、意識啓発と社会参画支援、地域活性化の推進やグローバル化への対応の分野で整理される。
- 生活オリエンテーションは、外国人が地域住民としての生活を始めてからできるだけ早い時期に、行政情報や日本社会の習慣を学ぶ機会として設ける。
- 外国人の保護者には、住民基本台帳等の情報に基づき就学案内を送付し、公立の義務教育諸学校への入学も可能であることを案内する。
- 共生社会の三つのビジョンは、安全・安心な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会である。
- ロードマップの重点事項のうち、日本語教育は「円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取組」に位置付けられる。
- 地方公共団体が編成する日本語教育プログラムは、A1、A2からB1までを対象とし、学習時間の目安は350〜520時間程度である。
ひっかけ
- 多文化共生は、同化を求めることや互いに干渉しない分離ではなく、対等な関係づくりが核である。
- 外国人住民の帰化の促進は、多文化共生推進プランの具体的な施策の項目に含まれない。
- 外国人の子供は就学の対象外ではなく、未回答の場合は個別に連絡して就学を勧めることも検討される。
- 労働力の確保を優先することや、日本人と同じ日本語能力の維持を求めることは、共生社会のビジョンに含まれない。
- 日本語教育プログラムの対象はB1までで、B2までではない。350〜550時間程度はB1〜B2の想定学習時間として別に示されたものである。
<4> 日本語教育史
留学生受入れ政策の計画の内容、日本語教員養成に関する報告の変遷、日本語教育施策の年代順が問われる。
要点
- 留学生受入れ10万人計画は、昭和58年に21世紀初頭の10万人の学生(当時のフランス並み)の受入れを目途とした。
- 留学生30万人計画の骨子(平成20年)の方策は、日本留学への誘い、入試・入学・入国の入り口の改善、大学等のグローバル化の推進、受入れ環境づくり、卒業・修了後の社会の受入れの推進の五つである。
- 昭和60年の60年報告は、日本語教員養成機関における「標準的な教育内容」を示し、教育水準の向上を図った。
- 平成12年の報告は、画一的な標準ではなく、活躍の場や専攻に応じて組合せ可能な基礎から応用に至る選択可能な教育内容を新たに示した。
- 日本語教育推進法の公布・施行(令和元年)、基本方針の最初の閣議決定(令和2年)、日本語教育の参照枠(令和3年)、認定法の施行(令和6年)の順である。
- 外国人の受入れ制度は、平成2年の入管法改正後の日系人の増加、平成22年の「技能実習」、平成31年の「特定技能」、令和6年の育成就労制度の創設の順に整えられた。
ひっかけ
- 2020年を目途とする30万人は、昭和58年の10万人計画ではなく、平成20年に骨子が策定された別の計画である。
- 国費と私費の割合を1:9程度とするのは、30万人計画の方策ではなく、昭和58年当時の10万人計画の基本的見通しである。
- 「標準的な教育内容」を示したのは平成12年の報告ではなく昭和60年の60年報告であり、選択可能な教育内容は平成12年の報告で示された。
- 文化庁の事業の開始年度は、日本語教育に関する実態調査(昭和42年度)が日本語教育大会(昭和51年度)より早く、届出受理の養成研修実態調査(令和元年度)が最も新しい。
<5> 言語政策
日本語教育推進法や認定法の規定、国と地方公共団体の役割、言語政策の三つの計画の区別が問われる。
要点
- 日本語教育推進法では、外国人等を雇用する事業主は、国や地方公共団体の施策に協力し、雇用する外国人等とその家族の日本語学習の機会の提供などの支援に努める。
- 政府は、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときはこれを変更する。
- 日本語教育の推進は、幼児期及び学齢期にある外国人等の家庭における教育等で使用される言語の重要性に配慮して行われなければならない。
- 日本語教育推進会議は、関係行政機関相互の調整を行い、日本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため政府が設ける。
- 認定日本語教育機関の設置者は文部科学大臣の認定を受け、日本語教育課程を担当する教員は登録を受けた者でなければならない。
- 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえ地域の状況に応じた施策を策定・実施する責務を有し、条例で審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
- 言語政策のうち、標準語や正書法を定め使用語彙を選定するのは本体計画で、公用語の決定は地位計画、習得と普及の決定は普及計画に当たる。
ひっかけ
- 認定日本語教育機関の設置者は、文部科学大臣への報告だけで足りるのではなく、自己点検及び評価の結果を公表しなければならない。
- 地方公共団体は、国の基本方針と同一内容の方針を定める義務を負うのではなく、基本方針を参酌して地域の実情に応じた方針を定めるよう努める。
- 日本語を母語とする日本人児童への国語の教科指導は、国が日本語教育の充実のために施策を講ずる対象に当たらない。
- 令和6年度からの担当の移管は、総合教育政策局から文化庁国語課へではなく、文化庁国語課から総合教育政策局への向きである。
- 地方公共団体の方針は、独立した方針を新たに策定しなければならないのではなく、類似の方針で代えることや他の計画と一体的に整備することもできる。
<6> 日本語の試験
日本語能力試験・日本留学試験・JFT-Basic・日本語教員試験など、日本語に関する各試験の目的と特徴が問われる。
要点
- JLPTはN1〜N5の5レベルで、N4・N5は教室内の基本的な日本語、N1・N2は生活の幅広い場面の日本語の理解を測り、N3はその橋渡しである。
- JLPTの合格者に参考表示されるCEFRレベルは総合得点で決まり、N2の112点以上とN1の100点以上141点まではどちらもB2である。
- JLPTのCEFRレベルの参考表示は、2025年12月試験から成績書類の参考情報として、合格者に総合得点に対応して通知される。
- 日本留学試験(EJU)は、日本の大学等への入学を希望する外国人留学生の日本語力と基礎学力を評価する試験で、年2回、日本国内と国外で実施される。
- EJUの出題科目は日本語、理科(物理・化学・生物)、総合科目、数学で、志望校が指定する科目を選んで受験する。
- JFT-Basicは、2026年8月から、A1、A2.1、A2.2(A2)の3段階の日本語能力水準を判定する。
- 日本語教員試験は文部科学大臣が行い、登録日本語教員として登録を受けるために合格が必要な試験で、受験資格は年齢、学歴、国籍等が不問である。
ひっかけ
- JLPTは数字が大きいほど難しいのではなく、最もやさしいのがN5、最も難しいのがN1である。
- 日本語教育能力検定試験は民間の検定であり、登録日本語教員になるために合格が必要な試験ではない。
- 日本語教員試験の受験資格として日本語教育能力検定試験の合格が定められているわけではなく、両者に資格上の関係はない。
- EJUの出題科目に英語はなく、英語は出題言語の選択肢である。日本語科目の出題言語は日本語に限られる。
- JLPTのCEFR参考表示は聞く・読む能力に対応するもので、話す・書く能力ややりとりの能力を含む熟達度全体を示すものではない。
<7> 世界と日本の日本語教育事情
国内の日本語教育の実態調査と海外の日本語教育機関調査の主な数値、およびその読み取りが問われる。
要点
- 令和6年11月1日現在、国内の日本語学習者数は294,198人、日本語教師等数は50,309人、実施機関・施設等数は2,669である。
- 国内の日本語教師等を職務別に見ると、ボランティアが26,721人(53.1%)で最も多く、非常勤、常勤の順である。
- 国内の学習者を機関等の種別に見ると、法務省告示機関が136,232人(46.3%)で最も多く、次いで大学等機関である。
- 平成2年度から令和6年度にかけて、機関・施設等数は3.3倍、学習者数は4.9倍、日本語教師等数は6.0倍に増え、教師等の伸びが最も大きい。
- 2024年度の海外の日本語学習者数は4,000,750人で、初めて400万人を超え、機関数・教師数とともに過去最多である。
- 海外の機関数はインドネシアが3,103で最多、学習者数は中国が1,019,197人で最多と、首位の国・地域が異なる。
- 前回調査からの学習者数の増加人数は韓国が85,062人で最多、増加率はミャンマーが424.6%で最大である。
ひっかけ
- インドネシアは学習者数が減少した国ではなく、21,182人増加している。減少人数の上位は中国・米国・台湾・香港・ベトナムである。
- 海外の学習目的の上位3項目に「日本への留学」は入らず、ポップカルチャー、日本語そのもの、歴史・文学・芸術への興味が上位である。
- 海外の教育段階別では、高等教育が学校教育以外を上回るのではなく、学校教育以外が高等教育を上回っている。
- 国内調査で機関・施設等数が最も多い区分は任意団体等であり、教師等数と学習者数が最も多い法務省告示機関とは一致しない。
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この論点の問題は、アプリで解けます
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